車庫証明を自力で取ってみた

軽キャブコンオハナ
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キャンピングカー リゾートデュオ バンビーノ オハナがいよいよ納車されるため、ステージ21さんから車庫証明を取ってほしいという依頼がありました。

40数年前の車庫証明を取ったことがありましたが、どうやって取得したかは全く忘れてしまっている。

そのような状態でありますが、今回は自力で車庫証明書を取ってみましたので、取得方法についてご紹介したいと思います。

今後ご自身で車庫証明書を取得する予定の読者さんのお役に立てれば幸いです。

車庫証明とは

車庫証明とは自動車保管場所証明書の通称で、自動車の保管場所があることを証明する書類です。

書類取得の手続きは、車の購入先であるディーラーや中古車販売店が代理人となって行ってくれるのが一般的であります。

ただし、遠い地域にある車を購入したときには、車の販売店から自分で車庫証明を取るようと頼まれることもあります。

私のケースも同じで、私が住んでいる神奈川県の田舎と相模原市にあるステージ21さんの距離が離れているので、今回は自力で車庫証明を取ることになりました。

なおディーラーや中古車販売店などに車庫証明取得の代行を依頼すると、手続きにかかる費用以外に代行手数料(1~2万円)が掛かります。

車庫証明はなぜ必要なの

昔は、車庫証明なんてものはありませんでした。

自動車を持っている人が少なかったので車庫証明が不必要だったのです。

しかし、自動車を所有する人が増えるにつれて、車庫代わりに路上などに勝手に駐車する人が増えて、交通の邪魔になるばかりでなく、事故などの原因になるという問題が増えてきました。

それに伴い、昭和37年に「自動車の保管場所の確保などに関する法律」(保管場所法)が施行され、車庫証明については、この保管場所法により取得が義務付けられました。

もしこの車庫証明の義務を守らなかった場合はどうなるのでしょうか。

この車庫証明の義務を守らなかった場合には、この法律により罰則されます。

うその保管場所を申請したり、保管場所の届出をしなかった場合は罰金が科せられます。

しかも、通常の駐車違反などと違い、反則金を払って免許の減点で終わりではありません。

検察に起訴されて略式裁判にかけられることになります。

判決は当然罰金刑で、罰金刑は刑罰なので前科1犯となります。

このような悲惨な状況にならないためにも、必ず車庫証明を取得しましょう。

車庫証明交付の条件は

車庫証明の交付を受けるには、申請する保管場所(車庫)が次の条件を満たしている必要があります。

・駐車場、車庫、空き地など、道路以外の場所であること

・自動車を使用する本拠地(住所)から、直線距離で2km以内であること

・自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車全体が道路へはみ出すことがなく置けること

・保管場所として使用できる権利を持っていること

車庫証明の取得手続きに必要なものは

車庫証明の取得手続きに必要な申請書類は次のとおりです。

①自動車保管場所証明申請書(車庫証明を取るための申請書です)

②保管場所標章交付申請書(車庫証明を取った後、その証明として車に貼るステッカーを受け取るための申請書です)

注)①と②は4枚1セットの複写式になっているので、一番上の書面を記載するだけで済みます)

③土地使用に関する権利関係書類(保管場所が自己所有地なら自認書、他人の所有地なら保管場所使用承諾証明書、あるいは駐車場賃貸契約書です)

④自動車保管所在図・配置図

なお、申請書類は所轄の警察で貰えます。または警察のHPからダウンロードできます。

保管場所使用承諾書の代わりに駐車場賃貸契約書を使用する条件

代替えとして賃貸借契約書を使用するには次の条件を満たしている必要があります。

・名義人が一致するか。(親名義や同居人名義では不可)

・契約期間が足りているか。(車庫証明申請日が使用期間中に入っていれば可能、契約期間自体を過ぎている場合は契約書に自動更新がある旨の記載がないと不可)

駐車場についての契約書か。(お部屋の賃貸借だけではなく、駐車場のことの記載があることが必要)

・駐車場位置が分かるか。(駐車場内の車を駐める位置)

・契約当事者の両方の押印があるか。

上記の条件を契約書で確認できれば、「保管場所使用承諾書」の代わりに「賃貸借契約書のコピー」を代用できる可能性があります。

ただし、これらは所轄の警察での判断になりますので、確実な訳ではありません。

もし代用できれば、所有者又は管理会社さんから使用承諾証明書の捺印をもらう費用約2,000~5,000円を支払わずに済みます。

私の場合は契約期間が過ぎていて契約書には自動更新が記載されていましたが、所轄警察署では代用は認められず保管場所使用承諾書の提出を求められました。

このため、保管場所使用承諾書の捺印費用5,000円を支払うこととなりました。

自動車保管所在図の書き方

車庫証明交付の条件はの一つとして、自動車を使用する本拠地(住所)から、直線距離で2km以内であることがあります。

この条件を満たしているかを確認するために、自動車保管所在図を提出することになっています。

要は自宅から駐車場までの直線で結んだ距離を調べて、図面に記載するだけで良いのです。

この自動車保管所在図は手書きでも別途地図を添付してもどちらでも良いです。

最近は多くの場合GoogleやYahooなどで地図を検索し、印刷したものを添付するのがが多いそうです。

手書きは手間がかかって面倒ですからね。

また配置図については、無料地図ソフトの航空写真を加工して提出する人が多いそうです。

しかし、航空写真の配置図では鮮明でなくて解読しにくいため、不可として書き直しを求めていると担当のお巡りさんが言っていました。配置図を作成する際はこの点を気を付けて下さい。

所轄警察署に書類の提出に行く

書類が出来上がったら、所轄警察署に提出に行きます。

受付は平日9時~16時(12:00~13:00は受付不可)ですので、会社員の方はお休みを取る必要があります。同様に証明書の受領の際も休まないといけません。

手数料は次のとおりです。

・自動車保管場所証明書交付申請手数料 2,100円
・保管場所標章交付手数料        500円
 (神奈川県の場合)                 

証明書は1週間以内に交付され、車庫証明書が発行されたら保管場所標章交付手数料500円を支払い、標章を受け取ります。

標章は車庫を使用するクルマの後窓に貼付します。

最後に

実際に、車庫証明を取ってみましたが、手続きはそんなに難しくはありませんでした。

しかし、仕事を2日間休まないといけなく多少の煩わしさがありました。

有給休暇に余裕がある方や休みを取りやすい会社にお勤めの方は、自分でやってみても良いのではないでしょうか。

数万円の代行費用がかからないメリットがありますから。

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